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解体工事業登録
こんなお悩みありませんか?
・元請から「解体工事業の登録はあるか」と聞かれた。
・建設業許可との違いが分からない
・更新時期が近付いている
・忙しくて、書類作成まで手が回らない
・解体工事をしているが、登録が必要か不安
・個人事業から、法人化を考えている 等々
解体工事業登録 新規
500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要となる登録です。
※建設業許可(土木・建築・解体工事業等)がある場合は不要となるケースがあります。
料金:55,000円(税抜)
※法定費用別途
各種変更届
商号、住所、役員、技術管理者などに変更があった場合に必要な届出です。
料金:30,000円(税抜)
更新申請
解体工事業登録は5年ごとに更新が必要です。期限を過ぎると、再度新規登録が必要になる場合があります。
料金:40,000円(税抜)
※法定費用別途
各種手数料(法定費用)※愛知県

□解体工事業登録(新規)・・・・・・・・・33,000円
□解体工事業登録(更新)・・・・・・・・・26,000円
※愛知県収入証紙による納付
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